条例案
浦安市市民の健康の維持及び増進を図るためのより良い手洗い環境づくりの推進に関する条例
安全・安心で健やかな生活を送ることは、全ての市民の願いである。
感染症・食中毒の多くは、手を介することが多く、手洗いは誰もが容易に実践することができる効果的な予防策である。
そのような中にあって市民が手洗いに関する有効な知識を身に付け実践し、生涯にわたり衛生意識を育むことは感染症・食中毒などの疾病抑制に有効であり、また幼少期から手洗いを通して食の衛生への関心を高めることは、食育の観点からも重要である。
このようなことから、手洗いに関する有効な知識を市全体で共有し、実践できるようにするために、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市の役割等を定め、市民が手洗いに関する有効な知識を身に付け、実践できるようにするための必要な事項を定めることにより、感染症および食中毒の予防を図るとともに、食の衛生に対する関心を高め、もって市民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、市民が手洗いに関する有効な知識を身に付け実践できるよう、手洗いに関する知識・方法・効果などの情報の積極的な発信に努めるものとする。
2 市は、市民が手洗いと感染症及び食中毒との関係などについて正確な知識を身に付けられるよう情報の発信に努めるものとする。
3 市は、市民が利用する公共施設などにおいて、有効な手洗いを実践することができる環境を整備するよう努めるものとする。
4 市は、子どもたちが幼稚園、認定こども園、保育所、学校および児童育成クラブなどの児童に関連する施設(以下「学校等」という。)において、手洗いの有効な知識を身に付け実践できるよう努めるものとする。
(市民の協力)
第3条 市民は、手洗いに関する有効な知識を身に付け、実践するよう心掛けるものとする。
(学校等の役割)
第4条 学校等は、子どもたちが手洗いに関する有効な知識を身に付け実践できるよう努めるものとする。
2 学校等は、子どもたちが手洗いと感染症および食中毒との関係などについて、正確な知識を身に付けられるよう努めるものとする。
3 学校等は、子どもたちが有効な手洗いを実践することができる環境を整備するよう努めるものとする。
(事業者の協力)
第5条 事業者は、その従業員が手洗いに関して有効な知識を身に付けられるよう努めるものとする。
2 事業者は、その管理する施設において、利用者が有効な手洗いを実践することができる環境を整備するよう努めるものとする。
(手洗いの日の制定)
第6条 市は、市民の手洗いに関する理解を深め関心を高めるため、手洗いの日を定める。
2 手洗いの日は、毎月15日とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。